自称・竹内和哉弁護士と電話で2時間以上にわたって話をした。
彼が同法律事務所の真の職員ならば、プロフィルにある
「一つ一つの事件を大切にし、
依頼者の方が納得できる解決を追求していきたいと思います」
とある。
そのためには通知人との間に立ち被通知人の言い分に耳を傾けてこそ、
本来の公平ではないだろうか?
報酬を払ってくれた通知人の話だけでは世の中解決しないであろう。
私は現役は卒業したが、新聞記者である。
双方の話を聞いて公平に書く。これは鉄則中の鉄則。
むろん、ジャーナリストと弁護士は立場が違うが、
報酬をもらった方の話しか聞かずに無理やり決着を図る、
というのではプロフィルにいう「納得できる解決」にはほど遠い。
誰の目から見ても明白な刑事事件でも、被告人の言い分を裁判所は聴く。
裁判官が出来ることを弁護士はなぜ出来ないのだろう?
「弁護士なんかマトモなヤツなんていてない」
これは街の通説だが、私自身も首肯せざるを得ないですな。
しかし、自称・竹内弁護士においては、私が別の事件を依頼しに行っても、
けんもほろろに追い返すであろう。
昌和自動車との付き合いの程度・経緯は今後調べさせていただくとして、
自らの法曹という司法の重責を自ら投げ出すかのようなプロフィルは
書かないほうがよい、とアドバイスしておく。
閑話休題。
自称。竹内弁護士の言によれば、
昌和自動車は法人として、私との縁を切るべく
同事務所に弁護士を依頼してきたのだという。
それは企業の自由な選択であり、私が反論する余地はない。
こちらこそ、ミス・トラブル続きで収拾の術を知らぬ
昌和自動車の前嵜一博・第一営業部部長との縁切りはもとより、
同社から別のディーラーへの乗換えを準備している。
願ってもない展開である。
ただし、その移管・引継ぎがビジネス上、
公平に行われる担保が今は十分とは言えない。
これまでの同社の振る舞いが私をして、そう判断させるのである。
弁護士が入ってきた以上、その辺りはスムースに運ぶと信じてはいる。
疑念は残る。自分たちのミス・トラブルを棚に上げ、
一方的に「出入り禁止」を通告してきた論拠について、
同弁護士は「説明するつもりはない」と言う。
これはおかしい。
説明責任を放棄してまで顧客をいわば
路頭に迷わせる権利が誰にあろうか?
スポーツカーはこまめなメンテナンスを要求する。
買って終わり、ではないのである。
多いときは1ヶ月に2度、3度とディーラーに足を運ぶ。
オイル交換・補充、その他の相談のためである。
それを放棄するということは、信義則に反すると思う。
放棄せざるを得ない理由があるのなら、開示すべきである。
なにより、青木専務から架かって来るはずの電話が、
同弁護士からのものであった点に大いに不信を感じている。
私は現場時代を含めて司法関係を歩み続けてきた。
相手側に予告なく弁護士から電話を架けたり、
内容証明郵便などを送りつけると、
一般の市民は非常に大きな心理的圧迫を感じるだろう。
ことに「効果的」なのは金曜の夕方に
内容証明郵便を送りつける方法。
受け取った方は連休を挟んで、相談すべき相手を探せない。
これが、「悪徳」弁護士が権力を傘に着て使う心理的威迫行為である。
みなさんも、どうぞお気をつけ下さい。
そうした手法を戦術として使う弁護士はこれまでも見てきた。
しかし、どちらに非があるかないかの以前に、
アンフェアな交渉の進め方と断じざるを得ない。
法曹の権力を拡大解釈して
「武器」に使うとすれば許されない暴挙である。
通常なら、コトの経緯をしたためた封書なりメールを送り、
弁護士に全権を委ねたことを明かした上で、
その後の交渉を進めると宣言するのが筋である。
法廷戦術ならまだしも、法律に全く無知な人間の依頼を
受けてしまった自称・竹内弁護士も不憫である。
受任した以上、報酬に目がくらむのは理解できるが……
単なる個人同士のイザコザに首を突っ込んで何のメリットがあろう。
受任した時点における金銭の問題ではない。
法曹たるもの、経緯を一方的にしか聞いていない立場で
何をこちらに要求するのであろう。
それなら単なる「伝書鳩」でしかない。
弁護士バッジに刻まれた天秤が泣く。
弁護士というものは、双方の意見に真摯に耳を傾け、
中立な立場で平和裏に物事を良い方向へ導くのが本業ではないか。
7月18日投稿の「不可解なFAX届く」から始まった話だが、
今後の同弁護士とのやり取りは
すべて当ブログ上に公開することを私は伝えた。
送られてきた書類等も原則公開する。
「犯罪に触れないようにお気をつけ下さい」
同弁護士からは丁重なるご助言をいただいた。
インターネット告発が憲法を下敷きにした言論・表現の自由の下、
約10年前から市民権を得て以来、
一般市民が企業などの不正や苦情を
広く知らしめるようになったことを私は歓迎している。
同時にネット告発は脅迫、恐喝・同未遂や
名誉毀損といった多くの犯罪と裏腹にある。
ただし、相手方が公開に同意した以上、
公開する行為そのものを妨げる法令は存在しない。
いや、同意がなくても信書として送りつけられた文書を
当人が当人のブログに掲載するのは自由である。
まさか、転載禁止の著作権が付いているはずもないだろう。
著作権が付いていても平気である。
全文や大半を流用すれば別だが、短文の流用は認められている。
それでもお気に召さなければ、
当方で全文趣旨を変えずにリライトするまでだ。
私は今後、公開する同弁護士とのやりとりをブログ上で論議しない。
当方の抗弁と事実のみを淡々と載せていく。
あとは当ブログの読者諸氏がいかに受け止めるか、であろう。
現にマスコミも、同様あるいはそれ以上の行為を
「国民の知る権利」の御旗の下に行っている。
解説記事やコラムなどは事実にとどまらず、
筆者の主観を大いに盛り込む。
ために名誉毀損を中心とした謝罪記事の掲載要求や
損害賠償請求訴訟が絶えないのも事実ではある。
私は一ブロガーである。
相手の名誉を汚す狙いで筆を執るつもりは毛頭ない。
全国2500万のブロガーの人と同じ、情報発信者に過ぎない。
今週中には同弁護士を通じて同社の結論が届くという。
検討のうえ、当ブログに現物を掲載するので、
読者諸氏においては冷静に吟味いただきたい。
掲載に値する日本語、構成に仕上がった形で
届くとありがたいのだが、、、
むろん、かりそめにも弁護士バッチを着けているとすれば、
当方が筆を入れる隙のない
完璧なる文章をこしらえてくるであろう、とかすかながら期待している。
そのまま掲載したのでは当方が不利になる文言を
織り交ぜる手法に頭をひねっているに違いない。
当方が「ダメ」と判断すれば、趣旨は変えずにリライトして
部分的に要点を抜き出す(^^
しかし、弁護士という人種とは、
こうした問題についてあまり深く話をしたくはない。
ロースクールに通う熱心な学生の方が頼りになるかもしれない。
自称・竹内弁護士なる人物においても、
いくらベテランの所長以下、先輩のよきアドバイスがあろうとも、
ムチャな仕事を引き受けたら、
のちの仕事に影響が出てくるのと違いますか?
最後に、自称・竹内弁護士は当ブログを閲覧したことがあるという。
アクセスログの確認はしていないが、
当ブログのURLを知っている人物は限られている。
ログに不審かつ三宮法律事務所と推定できるIPアドレス
があったら問題だ。
でも、自称・竹内弁護士は言った。
「ブログは時々拝見しています」
完全なる個人情報である。
私の住所や電話番号(携帯を含む)やメールアドレスは、
訴訟が起こりうる場合、または連絡を取らねばならない場合のため、
通知人に聞くのは当たり前。
しかし、ブログのURLとなるとブロガー(管理人)の同意が不可欠、
と個人情報保護法上考えるがいかが?
ブログが自称・弁護士活動に必要な証拠集めとは考えにくい。
前嵜一博・昌和自動車第一営業部部長が
コピーしてきたとでも言い訳しますか?
プロバイダーに開示請求してアクセス解析を急ぐ。
個人情報保護法については、判例はあっても下級審であろう。
自称・竹内弁護士が通知人のうち、
前嵜一博・昌和自動車第一営業部部長から任意で知らされたとしても、
その知識をもってアクセスすることはできない、と考える。
たまたま、検索していてヒットした、と言っても通用はしない。
SEO対策を何ら施していないサイトに偶然ヒットするには、
相当のタグを打ち込まねばならない。
自称とはいえ忙しいであろう弁護士にそんな余裕があるのだろうか?
この個人情報問題に関しても、併せて貴事務所に質問することにする。
自称・竹内和哉弁護士に追伸:
私のブログは趣味なので誤字脱字だらけは承知の上だが、
三宮法律事務所の、
あなたのプロフィルの名のローマ字が
「Kzya Takeuchi」になっている。
2文字目にあるであろう「a」はどこへ?
単なるペンネームなのか?
それともミスパンチなのか?
本業ではみっともない、、、
だから「自称」としか呼べないのである。
直ぐに修正するなり、弁明することを勧める。
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