2009年6月20日土曜日

外国人宅への政治ポスターOK

今年は今のところ、カラ梅雨に近い様相だ。
週末から雨が交じるものの、9日の「梅雨入り宣言」以来、
神戸において、降水量を観測したのは10、11の両日だけ。
しかも合わせて27mmの降水量に留まっている。
湿度はさすがに低いとは言えない。おおむね60%台後半で推移している。
気象庁のHPご参照。

↑ 昨日の「朝食」は「Holly's Cafe」の「胡麻あんもっちー」と
ガムシロたっぷりのダッチアイスコーヒーであった
午後5時過ぎ

↑ 社員食堂での「昼食」は「サンマの天ぷら」。
大豆がごろごろ入ったヒジキの煮付けに納豆を追加した
午後7時42分

↑ 夕食は「瑞麟」で、飛び切り辛くしてもらったエビチリと麦酒
20日午前3時8分

明け方になって、仕事を終えたCONTAくんがビールを求めて来店。
22日に拙宅で開催予定の鉄板焼きパーティーについて打ち合わせた。

参加予定者はCONTAくん、瑞麟父子、里美ちゃん、美帆、私の5人。
開宴・閉宴時間は全くテキトーである。
CONTAくん、ウオツカ片手に午後4時ごろ、訪ねてくれたまえ。

なお、やっくんには準備のため1時間ほど早く来てもらうこととした。
例の場所に当日午後2時半に迎えに行く。
飲酒運転予防の観点から、オヤジさんも便乗してほしい(^^;

それにしても降水確率が気になるな、、、

以上、「業務連絡」(^^;

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前投稿の宿題を忘れないうちに解いておこう。

参政権のない外国人所有の建造物の外壁に
政治ポスターを貼ることは許されるか」

という問いかけであった。

結論から言うと、全く問題ない。

建造物の所有者が参政権を持とうが持たまいが、
所有者が許可する限り、ポスターを貼ることはできる。

私を含めた多くの人は、
参政権と公職選挙法を混同して考えがちだ。

参政権がないと、選挙にまつわる
何もかにもが制限されるような先入観をもってしまう。

前項でも触れたが、参政権を持たぬ市民が制限されるのは、
投票によって議員や首長を選ぶ選挙権と、
自分が立候補する被選挙権である。
実際には公務就任権と罷免権も含む四つの権利の総称だ。

公務就任権は比較的、身近な権利である。
公務員になれるかどうか、ということだ。

これについては、憲法は禁じていないものの、
1953年に内閣法制局が示した解釈によって、
長らく、外国人は国及び地方自治体の職員には就けなかった。
でも門戸が完全に開かれることはなかった。

しかし、現在、一部の自治体で職種制限付きながらも
外国人の雇用は認められている。

話は外国人の選挙活動を巡る問題に戻る。

ポスターを自宅の壁に貼る許可を与えることが問題ないことは述べた。
さらに、選挙カーの運転手をしても構わない。
どこまでが「選挙運動」かは、難しい線引きとなる。
個々の常識で判断すれば、大きくは外れないのではないか?

選挙運動を禁じられるのは、外国人ではなく、
公選法137条3項に明記してある。

次に未成年の選挙運動でも面白い規定がある。
同法137条2項は、未成年者の選挙活動を禁じている。
ただ、但し書きで「選挙運動のための労務」は除外されている。

「労務」というのは、
例えば選挙事務所の掃除や選挙カーの運転など、
直接、有権者の投票行動につながらない作業を指すという。

以上は兵庫県選挙管理委員会事務局と
総務省自治行政局選挙部選挙課に取材した。

最後に知らない人がいるかもしれない「トリビア」で締めくくる。

どの選挙においても、投票は「19歳」でできる。

と言うと、驚く人がいても困るので説明する。
ここで言う「19歳」は、選挙期日(報道では投開票日などという)の
「前日」が20歳の誕生日であればよい、ということだ。

学校教育や選挙では、
誕生日の前日に年をとるという法律を採用している。

世間では誕生日当日に「Happy Birthday !」と祝っているが、
少なくとも学校教育の場や選挙期日においては、
前日にすでに年を取っているのである。

今回の兵庫県知事選を例に取る。
選挙期日は7月5日(日)。
誕生日が1989年7月4日を含む、
それより前で参政権があれば投票可能だ。

ただし、少しの制限がある。
期日前投票は7月3日以前はできない。不在者投票はできる。

期日前投票と不在者投票の違いはハイパーリンクご参照。

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