2009年6月19日金曜日

外国人宅の外壁に政治ポスター

昨日は休日。
午後4時ごろに起床、そのままPCの前に座り、呑まず食わずで
ブログの加筆修正や未完成の投稿の仕上げに7時間近くかけた。

午後11時には、食事に「瑞麟」を訪れた。
美帆ではないので、メニューに示された表メニューから選んだ。

↑ 「春巻」である。

「春巻」と聞いて、どんなイメージを持つだろうか。
エスニックブームでブレークしたベトナム風の生春巻?
それとも、小麦粉の皮に包まれてキツネ色に揚げた、あの中華春巻?

「瑞麟」の春巻はいずれでもない。
具材は鶏、海老、タケノコ、ネギ、、、ここはまあ見当の付くところだ。
ところが、皮が圧倒的にユニーク。

湯葉なのである。
もちろん、客の注文を聞いてから具材を切り、巻き、揚げるので
10~15分はかかる。

古くからの客は「湯葉巻き」と注文するそうだ。

私も最初に訪れたときは、常連から教わってはいたが、
つい「湯葉の春巻はありますか?」と聞いてしまった。

オヤジさんは「何を今さら」と言わんばかりに
「ウチの春巻は湯葉です」。

1300円という値段ゆえ、
懐具合と腹具合と相談の上、時々注文する。

味? 文句は一つもない。
好みで小皿の醤油に少し端を浸したり、
溶き辛子をちょいとつけてほうばったりする。

ヘルシーな構成ではあるが、揚げ物は揚げ物。
アテにすると結構、満足感はある。

オヤジと例のように歴史論争を闘わせた後、
ひょんなコトから政治の話になった。

折りしも、兵庫県知事選が告示された(投開票は7月5日)。
自民、公明、社民、民主県連が推薦、3選を目指す現職と、
共産推薦の新顔の一騎打ちが決まった。
失礼ながら、勝負はとうに着いている。

そこで、政治ポスターの話に移った。
オヤジは中国人で参政権がない。
それに関しては、
当の本人も「興味もないし」と不満は見せない。

ところが、一つ疑問が残った。
ある時、某政党関係者が
「政治ポスターを貼らせてください」と店に訪れた。
選挙ポスターか単なる政党ポスターかは判然としない。

オヤジは「貼っていただくのは構いません。
でも私は中国人で参政権がありませんが、いいんですか?」。

すると、関係者は「失礼しました」と退散したという。

外国人に参政権を認めないことについては、もはや論を待たない。。
50年前に最高裁が判例で違憲に当たらないという判例を出している。
また、日本人であっても、選挙活動ができない人は前歴、職種で
たくさんいる。

(注)ここでいう「参政権」とは日本国内の国政・地方選挙での
選挙権と被選挙権などについていう。

身近な所では、選管事務局職員は当たり前として、
警察官、検事なども選挙運動にかかわることはできない。

ここからが本題である。

参政権を持たぬ外国人所有の店舗や自宅に、
本人の許可を得た場合でも
ポスターは貼れないのだろうか?
それを定めた条文が見当たらない。

思想信条の自由は憲法が保障しているので、
本人の許可なしに勝手にポスターを貼ることはできまい。
精神的賠償請求や刑事事件での立件もありうる話だ。

なら、許可したらOKか?
オヤジいわく「ダメと思う」。

ホンマかいな?

中国人に選挙権や被選挙権がないのは甘んじて認めよう。
しかし、ポスターを貼ることを許しただけで、
禁じられている参政権を逸脱、
選挙運動に加担したとみなされるのだろうか?

参政権は選挙権と被選挙権の2本柱のはずだ。
政治・選挙運動までをも含んだ概念なのだろうか?

参政権のない未成年も、選挙中に
単なる労役なら参加できる、と法は定める。

選挙自体を目的としたポスター掲示を許可する「応援行為」は
狭義の選挙活動、広義の政治活動に含まれるのだろうか?

平時における単なる辻立ちや時局報告会はどうか?

あいまいで申し訳ない。
宿題として後日徹底調査して報告する。
参考資料の突破口はこのPDF文書このサイト
県選管事務局への取材だ。

そうこうしているうちに、S女史がふらりと現れた。
彼女は政権政党の2支部、自身の後援会と合わせて
三つの政治団体の出納責任者を務めている。

市議会議員選挙に出たこともある、プロ中のプロだ。
我々の幼稚で他愛もない論議がさぞかし退屈だったのだろう。
いつのまにか酔いに任せてカウンターで寝てしまった……(^^;

どうも選挙の仕組みは何度経験しても、
他の法律との絡み具合がのみ込めない。

まぁ、私の「誇り」はただ一つ。
選挙権を得て以来、30年、
どんな小さな選挙でも棄権したことがないこと(^^

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