上記のような怪文書が郵送されてきた。
印章の使い分けにも無頓着、、、
自称・竹内和哉弁護士は次のように説明する。
「法律家というより当法律事務所が間に入っているだけです。
法律家でなくても出来うる行為です」
それならば「訴訟印」は無用であろう。事務所印で十分なはずだ。
それについて自称・竹内和哉弁護士は、
「当法律事務所ではそれほど厳密な印鑑の使い分けをしておりません」。
日本は印鑑を重んじる国。
その国にある法律事務所が印鑑について、
さほどの認識しか持っていないのには開いた口がふさがらない。
連絡内容の日本語構成も支離滅裂、、、
「ご連絡」に書かれている
「これまでの交渉の経緯を検討させていただいた結果」とは、
一体何を指すのであろう?
前嵜一博・昌和自動車第一営業部部長の訴えには
十分に耳を傾けたであろうが、当方には何のアクセスもない。
一方の言い分のみでコトを解決させる法律家がいるとは考えにくい。
竹内和哉弁護士に「自称」を冠せざるをえないのは、こうした理由による。
さらには「紛争」という単語を使っている。
紛争とは言うまでもなく互いにいがみあっている状況である。
自称・竹内和哉弁護士の勝手な思い込みである。
「事案」という言葉で済ませておけばよいものを、、、
どうも、国語は大の苦手な人物に思える。
司法試験は国語が出来なくても合格するらしい。
ここからが最も大切な点である。
自称・竹内拓哉弁護士においては、通知人側の主張のみに耳を傾け、
当方の言い分は「違法な手段」で収集する。
以前にも書いたが弁護士バッジの紋章たる天秤は
元来「公平と平等」の象徴ではなかったか。
「違法な手段」とは、私のブログのURLを
前嵜一博・昌和自動車第一営業部部長から聞き出し、
今回の事案に対する投稿を盗み読んでいる点にほかならない。
ブログはインターネット上に存在するものだから、
検索エンジンに一定のキーワードを打ち込めばたどり着くこともある。
私のブログはSEO対策を全く施していない。
URLを知らなければ、まず読めないページランクにある。
自称・竹内和哉弁護士は驚くべきことにURLを
前嵜一博・昌和自動車第一営業部部長から聞き出したことを認めている。
ブログには私や友人のプライバシーに属する事柄も書き込まれている。
無論、友人らには読んでもらうためにURLを知らせてある。
しかし、「敵対関係」にある人物に、私の同意なくURLが流れたとなると、
著者たる私としては黙っていられない。
自称・法律家のみならず、悪意を持って他人の日記(ブログ)を
覗き見ることは、人間として許されない行為である。
アクセスログを点検すると、相手が特定できないアクセスが存在した。
恐らく、その中に自称・竹内和哉弁護士からのアクセスが
相当量含まれていることは想像に難くない。
ましてや、その記述から私の持論を
今回の事案に援用することは取りも直さず「違法」である。
刑事事件で言えば、違法な証拠収集に当たろう。
証拠能力は認められない。
ゆえに前記の
「これまでの交渉の経緯を検討させていただいた結果」
との文言は空文と成り下がるのである。
「経緯を検討」は全くされていなかったことになる。
自称・竹内和哉弁護士へ。
法律家が進んで法を犯し、有印私文書上で虚偽を申し述べてはいけない。
個人情報保護法違反で罰則を科せられるのは、
大量に個人情報を持つ「個人情報取扱事業者」であることは存じている。
個人情報取扱事業者に該当するか否かは、この際関係ない。
法の精神が「個人情報を本人の同意なく漏らしてはいけない」という
論点に立脚している点こそをきちんと押さえるべきではないか。
前嵜一博・昌和自動車第一営業部部長が私の同意なく、
ブログのURLを自称・竹内和哉弁護士に伝えた行為も、
個人情報取扱事業者の枠を超えて「違法」であることは言うまでもない。
呼気1㍑中に0.15mg未満のアルコール分しか含まれていない場合、
現行の道路交通法での立件はできない。
だからといって「合法」と言えようか?
自称「三宮法律事務所」の職員は法規に触れない程度の「飲酒運転」を
日常的にしていると考えても、全く不思議ではない。
アルコールを一口含んだだけでも、運転はすべきではないのではないか。
いぶかしい点があれば兵庫県警交通部にこう問い合わせてみればよい。
「呼気1㍑中0.15mg未満のアルコール分であれば
自動車の運転はしてもよいですか?」
「どうぞ、どうぞ構いませんよ」と担当職員が答えるだろうか?
つまり「プライバシーポリシー」に照らして、
双方ともに重大な法の精神を踏みにじっている。
これを看過することはできない。
昌和自動車で車を買えば、プライバシーは一人歩きをする、、、
これに異論のある顧客は少ないと思う。
税務当局にも資金の出所は筒抜け、ということは間違いあるまい。
この点に関して、自称・竹内和哉弁護士はどうお考えか。
とくとご持論を拝聴、インターネットなどを通じて世に問う準備を進めている。
思いつくままに書き連ねたが、
これだけでも自称「三宮法律事務所」の実態がお分かりになろう。
一般人に対して8人もの自称・法曹の連名で来るほどの事案とは思えない。
私は今回の自称「三宮法律事務所」の一連の行為を「恫喝」ととらえている。
法曹資格をかたった卑劣な「脅し」であり、口封じである。
自称・法律事務所に個人間の事案を持ち込む
顧問料で利潤を追求するに抜け目のない自称「三宮法律事務所」の
8人の自称弁護士の存在も、司法の未来を憂うべく私としては
重大な関心事である。
名誉毀損(民事+刑事)や信用毀損、業務妨害などを前提に
今後の投稿を吟味する前に、
自らが犯した重大なる「違法行為」への防御・弁解を勧める。
法律家(仮にそうだとして)は
一般人以上に法に抵触しかねない行為は厳に慎むべきだ。
法令の精神を踏みにじることなど、あってはならないはずだ。
罰則がなければ破っていい、とお考えなのだろうか。
かりそめにもバッジを着けている法曹とすれば、
そのくらいの論理はお分かりのことであろう、と信ずるが、如何に?
他方、昌和自動車の前嵜一博・第一営業部部長の行為は
自称8人の弁護士にも劣る。
自らの事案処理能力の低さを棚に上げ、自称・弁護士に丸投げする。
「パパ、あの子とケンカになっちゃったよ~」
「よし! パパが仕返しをしてやろう」
という子供の泣き言と同等以下の次元である。
子供のケンカに大人を出してくる。
男として恥ずべき行為である。
もっとも、前嵜一博・昌和自動車第一営業部部長の唯一の得意技が、
所得・売り上げの一部またはすべてを申告していないと推測され、
税務当局からの照会を何より恐れる人種に
高額な輸入車を売ることに尽きる。
ご心配には及ばない。顧客情報はすべて筒抜けと考えたほうが賢明だ。
前嵜一博・昌和自動車第一営業部部長のお得意が
この一点に尽きるとすれば憐憫の情を禁じえない。
前嵜一博・昌和自動車第一営業部部長は
大学で一体何を学んできたのであろう?
断わっておくが、私の専攻は英語、精神医学。
法律など、社会人になるまで縁のない世界であった。
しかし、新聞社の社会部で司法担当になって興味を持った。
前嵜一博・昌和自動車第一営業部部長においては、
人の知恵など借りず、自ら研究に励み、堂々と当方に挑んで来るべきだ。
いい年をして自力で何事も解決できないとは情けない限り、、、
弁護士事務所を間に入れれば、何事も解決する国だろうか、このニッポン。
民事事件は代理人たる弁護士抜きの本人訴訟を認めている。
前嵜一博・昌和自動車第一営業部部長と法律論での一騎打ちを望む。
努力や勉強という言葉を知らぬであろう
前嵜一博・昌和自動車第一営業部部長には通じようもないだろうが、
もっとカッコいい生き方をした方が、男が上がるのではないか。
ともあれ、こんな情報も耳に入ってきた。
7月31日の舞子ビラで開かれたという
自称・三宮法律事務所の「ビール・パーティー」。
舞子ビラのビールは館内各店舗にもよるが、
中瓶でも1000円近くはするという。
この不景気に、庶民には縁のない豪勢な暑気払いでしたな。
法律事務所というのは、なかなかに儲かる稼業のようである。
文書はEPSON GT-X900でscan
0 件のコメント:
コメントを投稿